マーケ戦略ゾーン(業界・マーケット)・マップ |
業界・マーケット 早見表 |
商品区分(商標法) |
類 | 業界・マーケット(商品区分) | *留意商品 |
1 | 工業用、科学用または農業用の化学品 | |
2 | 塗料、着色料および腐食の防止用の調整品 | |
3 | 洗剤および化粧品 | |
4 | 工業用油、工業用油脂、燃料および光剤 | |
5 | 薬剤 | |
6 | 卑金属およびその製品 | |
7 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | |
8 | 手動工具 | |
9 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、 | ITソフト |
救命用、教育用、計算用および情報処理用の機械器具および電気式または | ゲームソフト・ゲーム機 | |
光学式の機械器具 | 記録済みCD | |
10 | 医療用機械器具および医療用品 | |
11 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用または衛星用の装置 | |
12 | 乗物その他移動用の装置 | |
13 | 火器および火工品 | |
14 | 貴金属、貴金属製品、宝飾品および時計 | |
15 | 楽器 | |
16 | 紙、紙製品および事務用品 | 書籍 |
17 | 電気絶縁用、断熱用または防音用の材料および材料用のプラスチック | |
18 | 革およびその模造品、旅行用品ならびに馬具 | |
19 | 金属製でない建築材料 | |
20 | 家具およびプラスチック製品であって他の類に属しないもの | |
21 | 家庭用または台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品および磁器製品 | |
22 | ロープ製品,帆布製品、詰物用の材料および織物用の原料繊維 | |
23 | 織物用の糸 | |
24 | 織物および家庭用の織物製カバー | |
25 | 被服および履物 | |
26 | 裁縫用品 | |
27 | 床敷物および織物製でない壁掛け | |
28 | がん具、遊戯用具および運動用具 | |
29 | 動物性の食品および加工した野菜その他の食用園芸作物 | |
30 | 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)および調味料 | |
31 | 加工していない陸産物、生きている動植物および飼料 | |
32 | アルコールを含有しない飲料およびビール | |
33 | ビールを除くアルコール飲料 | |
34 | たばこ、喫煙用具およびマッチ | |
**サービス業** | ||
35 | 広告、事業の管理または運営および事務処理 | |
36 | 金融、保険および不動産の取引 | |
37 | 建設、設置工事および修理 | |
38 | 電気通信 | |
39 | 輸送、こん包および保管ならびに旅行の手配 | |
40 | 物品の加工その他の処理 | |
41 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | |
42 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計、電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務 | |
43 | 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 | |
44 | 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 | |
45 | 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)及び警備 |
商品・サービス国際分類表 |
類見出し及び注釈(商品) *一部当研究所修正 |
日本語 | |
商品 | |
第1類 | 工業用, 科学用, 写真用, 農業用, 園芸用及び林業用の化学品,未加工人造樹脂,未加工プラスチック |
肥料 | |
消火剤 | |
焼戻し剤及びはんだ付け剤 | |
食品保存用化学剤 | |
なめし剤 | |
工業用接着剤 | |
注釈 | |
第1類には,主として,工業用,科学用及び農業用の化学品(他の類に属する商品の製造に用いられるものを含む。) を含む。 | |
この類には, 特に, 次の商品を含む。 | |
堆肥 | |
食品以外のものの保存用の塩 | |
この類には, 特に, 次の商品を含まない。 | |
未加工天然樹脂(第2類) | |
医学用化学品(第5類) | |
殺菌剤, 除草剤及び有害動物駆除剤(第5類) | |
文房具としての又は家庭用の接着剤(第16類) | |
食品保存用の塩(第30類) | |
根覆い用わら(第31類) | |
第2類 | ペイント,ワニス,ラッカー |
防錆剤及び木材保存剤 | |
着色剤 | |
媒染剤 | |
未加工天然樹脂 | |
塗装用, 装飾用, 印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉 | |
注釈 | |
第2類には, 主として, ペイント, 着色剤及び腐蝕防止剤 を含む。 | |
この類には, 特に, 次の商品を含む。 | |
工業用, 手工業用及び美術用のペイント, ワニス及びラッカー 被服用染料 食品用及び飲料用の着色料 | |
この類には, 特に, 次の商品を含まない。 | |
未加工人造樹脂(第1類) | |
洗濯用青み付け剤(第3類) | |
化粧用染料(第3類) | |
絵の具箱(学用品)(第16類) | |
絶縁用のペイント及びワニス(第17類) | |
第3類 | 漂白剤その他の洗濯に用いる物質 |
清浄剤, つや出し剤, 擦り磨き剤及び研磨剤 | |
せっけん | |
香料, 精油, 化粧品, ヘアローション | |
歯磨き | |
注釈 | |
第3類には, 主として, 清浄剤及び化粧品を含む。 | |
この類には, 特に, 次の商品を含む。 | |
身体防臭用化粧品 | |
化粧品である衛生剤 | |
この類には, 特に, 次の商品を含まない。 | |
煙突用化学清浄剤(第1類) | |
製造工程用の油脂除去剤(第1類) | |
防臭剤(身体用のものを除く。)(第5類) | |
手研ぎ用砥石及びグラインドストーン(手持工具)(第8類) | |
第4類 | 工業用の油及び油脂 |
潤滑剤 | |
塵埃吸収剤,塵埃湿潤剤及び塵埃吸着剤 | |
燃料(原動機用燃料を含む。)及びイルミナント | |
照明用のろうそく及び灯芯 | |
注釈 | |
第4類には, 主として, 工業用の油及び油脂, 燃料並びにイルミナントを含む。 | |
この類には, 特に, 次の商品を含まない。 | |
工業用の特殊な油及び油脂(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
第5類 | 薬剤及び獣医科用剤 |
医療用の衛生剤 | |
食餌療法剤,乳児用食品 | |
膏薬,包帯類 | |
歯科用充てん材料,歯科用ワックス | |
消毒剤 | |
有害動物駆除剤 | |
殺菌剤,除草剤 | |
注釈 | |
第5類には, 主として, 薬剤及び他の医療用剤を含む。 | |
この類には, 特に,次の商品を含む。家庭用衛生剤(化粧品を除く。) | |
防臭剤(身体用のものを除く。) たばこの葉ハを用いない医療用巻たばこ | |
この類には, 特に, 次の商品を含まない。化粧品である衛生剤(第3類) | |
身体防臭用化粧品(第3類)支持用包帯(第10類) | |
この類には, 特に, 次の商品を含まない。 | |
化粧品である衛生剤(第3類) | |
身体防臭用化粧品(第3類) | |
支持用包帯(第10類) | |
第6類 | 一般の金属及びその合金 |
金属製建築材料 | |
運搬可能な金属製建築物 | |
鉄道線路用金属材料 | |
一般の金属から成る電気用でないケーブル及びワイヤ | |
鉄製品, 小型金属製品 | |
金属管 | |
金庫 | |
一般の金属から成る商品であって他の類に属しないもの | |
鉱石 | |
注釈 | |
第6類には, 主として, 未加工及び半加工の一般の金属並びにその単純な製品を含む。 | |
この類には, 特に, 次の商品を含まない。 | |
ボーキサイト(第1類) 水銀, アンチモン, アルカリ金属及びアルカリ土類金属 (第1類)塗装用, 装飾用, 印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類) | |
第7類 | 機械及び工作機械 |
原動機(陸上の乗物用のものを除く。) | |
機械用の継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のもの を除く。) | |
農業用器具(手動式のものを除く。) | |
ふ卵器 | |
注釈 | |
第7類には, 主として,機械,工作機械,原動機を含む。 | |
この類には, 特に, 次の商品を含む。 | |
原動機の部品(すべての種類) | |
電気式掃除機 | |
この類には, 特に, 次の商品を含まない。 | |
特殊な機械及び工作機械(商品のアルファベット順の一覧 表参照) | |
手持ちの工具及び器具(手動式のもの)(第8類) | |
陸上の乗物用の原動機(第12類) | |
第8類 | 手持ちの工具及び器具(手動式のもの) |
刃物類 | |
携帯用武器 | |
かみそり | |
注釈 | |
第8類には, 主として, 各職業において工具として使用する 手動式の器具を含む。 | |
この類には, 特に, 次の商品を含む。 | |
貴金属製刃物類 | |
電気式のかみそり及びバリカン(手持用具) | |
この類には, 特に, 次の商品を含まない。 | |
特殊な用具(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
工作機械及び原動機によって駆動する器具(第7類) | |
外科用刃物類(第10類) | |
ペーパーナイフ(第16類) | |
フェンシング用武具(第28類) | |
第9類 | 科学用, 航海用, 測量用, 写真用, 映画用, 光学用,計量用, 測定用, 信号用, 検査(監視)用, 救命用及び教育用の機器 |
伝導用,開閉用,変圧用,蓄電用,調整用又は制御用の電気機器 | |
音響又は映像の記録用, 送信用又は再生用の装置 | |
磁気データ記憶媒体,記録用又は記録済みのディスク | |
自動販売機及び硬貨作動式機械用の始動装置 | |
金銭登録機,計算器,データ処理装置及びコンピューター 消火器 | |
注釈 | |
この類には, 特に, 次の商品を含む。 | |
実験室用科学研究機器 | |
船舶制御用機器。例えば, 測定用及び命令伝達用の機器 | |
次の電気式機器 | |
(a)特定の電熱式工具及び器具。例えば,電気式でない場合には第8類に属すべき電気式のはんだごて及びアイロン | |
(b) 電気式でない場合には,他の各類に属すべき商品。すなわち,電熱式の被服,自動車用シガーライター | |
分度器 | |
事務用パンチカード機械 | |
テレビジョン受像機専用の娯楽装置 | |
記録媒体又は頒布方法の如何に拘わらず,全てのコンピ ュータプログラム及びソフトウエア、すなわち,磁気媒体に | |
記録されたソフトウェア,又はコンピュータネットワークからダウンロードされるソフトウエア | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
次の電気式機器 | |
(a)台所用電動器具(食品用のグラインダー及びミキサー,果物用プレス,電気式コーヒーミル等)及び電動機によって駆動する他の特定の機器(すべて第7類に属する。) | |
(b)電気式のかみそり及びバリカン(手持用具)(第8類) | |
(c) 電気式の歯ブラシ及びくし(第21類) | |
(d)暖房用又は液体加熱用,調理用,換気用等の電気式器 具(第11類) | |
時計その他の計時用具(第14類) | |
制御用時計(第14類) | |
第10類 | 外科用,内科用,歯科用及び獣医科用の機器並びに義肢,義 眼及び義歯 |
整形外科用品 | |
縫合用材料 | |
注釈 | |
第10類には,主として,医療用機器及び医療用品を含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
医療用特殊備品 | |
ゴム製衛生用品(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
支持用包帯 | |
第11類 | 照明用,加熱用,蒸気発生用,調理用,冷却用,乾燥用,換気 用,給水用及び衛生用の装置 |
注釈 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
空気調和装置 | |
寝床温め器,湯たんぽ,寝床用あんか(電気式のもの及び電気式でないもの) | |
電熱式クッション(パッド)及び電気毛布(医療用のものを除く。) | |
電気式湯沸かし | |
電気式調理用具 | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
蒸気発生装置(機械の部品である場合)(第7類) | |
電熱式の被服(第9類) | |
第12類 | 乗物 |
陸上,空中,又は水上の移動用の装置 | |
注釈 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
陸上の乗物用の原動機 | |
陸上の乗物用の継手及び伝導装置の構成部品 | |
エアクッション艇 | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
乗物の特定の部品(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
鉄道用金属材料(第6類) | |
原動機,継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用の ものを除く。)(第7類) | |
原動機の部品(すべての種類)(第7類) | |
第13類 | 火器 |
銃砲弾及び発射体 | |
火薬類 | |
花火 | |
注釈 | |
第13類には,主として,火器及び火工品を含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
マッチ(第34類) | |
第14類 | 貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した製品であって他の類に属しないもの |
宝飾品,宝玉,宝玉の原石 | |
計時用具 | |
注釈 | |
第14類には,主として,貴金属,貴金属製品並びに一般に宝飾品及び時計を含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
宝飾品(すなわち,模造の宝飾品並びに貴金属製及び貴 石製の宝飾品) | |
カフスボタン,ネクタイピン | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
特定の貴金属製品(その機能又は用途を基準として分類されるもの),例えば, | |
塗装用,装飾用,印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉 | |
(第2類) | |
歯科用金アマルガム(第5類) | |
刃物類(第8類) | |
電気接点(第9類) | |
金製ペン先(第16類) | |
貴金属製でない美術品(その材料を基準として分類される。) | |
第15類 | 楽器 |
注釈 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
機械式ピアノ及びその附属品 | |
オルゴール | |
電気式及び電子式の楽器 | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
音響の記録用,送信用,増幅用及び再生用の装置(第9類) | |
第16類 | 紙,厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの |
印刷物 | |
製本用材料 | |
写真 | |
文房具 | |
文房具としての又は家庭用の接着剤 | |
美術用材料 | |
絵筆及び塗装用ブラシ | |
タイプライター及び事務用品(家具を除く。) | |
教材(器具を除く。) | |
プラスチック製包装用品(他の類に属するものを除く。) | |
活字 | |
印刷用ブロック | |
注釈 | |
第16類には,主として,紙,紙製品及び事務用品を含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
ペーパーナイフ | |
謄写機 | |
包装用のプラスチック製のシート及び袋 | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
紙製及び厚紙製の特定の商品(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
絵の具(第2類) | |
美術用手持工具(例えば,へら,彫刻用のみ)(第8類) | |
第17類 | ゴム,グタペルカ,ガム,石綿及び雲母並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの |
製造用に押出成形されたプラスチック | |
詰物用,止具用及び絶縁用の材料 | |
金属製でないフレキシブル管 | |
注釈 | |
第17類には,主として,電気絶縁用,断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって,シート状,ブロック状及び棒状のものを含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
タイヤ更生用ゴム材料 | |
ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料 | |
汚染防止用浮遊式障壁 | |
第18類 | 革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの |
獣皮 | |
トランク及び旅行用バッグ | |
傘,日傘及びつえ | |
むち,馬具 | |
注釈 | |
第18類には,主として,革,模造の革,馬具及び他の類に属しない旅行用品を含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
被服,履物,帽子(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
第19類 | 金属製でない建築材料 |
金属製でない建築用硬質管 | |
アスファルト,ピッチ及び歴青 | |
金属製でない運搬可能な建築物 | |
金属製でない記念物 | |
注釈 | |
第19類には,主として,金属製でない建築材料を含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
半加工木材(例えば,梁,板,パネル) | |
ベニヤ板 | |
建築用ガラス(例えば,床用スラブ,ガラス製タイル) | |
路面標識用粒状ガラス | |
石製郵便受け | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
セメント保存剤及びセメント防水剤(第1類) | |
耐火剤(第1類) | |
第20類 | 家具,鏡,額縁 |
木材,コルク,葦,籐,柳,角,骨,象牙,鯨のひげ,貝殻,こはく,真珠母,海泡石若しくはこれらの材料の代用品から成り又はプラスチックから成る商品(他の類に属するものを除く。) | |
注釈 | |
第20類には,主として,家具及びその部品並びにプラスチック製品であって他の類に属しないものを含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
金属製家具及びキャンプ用家具 | |
寝具(例えば,マットレス,スプリングマットレス,まくら) | |
姿見及び備付け用又は化粧用の鏡 | |
金属製でない登録番号札 | |
金属製又は石製でない郵便受け | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
特殊な型の鏡であってその機能又は用途を基準として分類されるもの(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
実験室用特殊備品(第9類) | |
医療用特殊備品(第10類) | |
ベッドリネン(第24類) | |
羽根布団(第24類) | |
第21類 | 家庭用又は台所用の器具及び容器(貴金属製又は貴金属を被覆したものでないもの) |
くし及びスポンジ | |
ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。) | |
ブラシ製造用材料 | |
清浄用具 | |
スチールウール | |
未加工又は半加工のガラス(建築用のものを除く。) | |
ガラス製品,磁器製品及び陶器製品であって他の類に属しないもの | |
注釈 | |
第21類には,主として,家庭用及び台所用の小型手動式器具並びに化粧用具,ガラス製品及び磁器製品を含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
家庭用及び台所用の器具及び容器。例えば,鉄,アルミニ ウム,プラスチックその他の材料から成る台所用具,手おけ及びなべ並びにミンチ用,粉砕用,プレス用等の小型手動式器具 | |
貴金属製でないろうそく消し | |
電気式くし | |
電気式歯ブラシ | |
皿立て及びデカンタースタンド | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
特定のガラス製品,磁器製品及び陶器製品(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
清浄剤,せっけん等(第3類) | |
ミンチ用,粉砕用,プレス用等の小型器具であって電動式 | |
のもの(第7類) | |
かみそり及びひげそり用器具,バリカン(手持用具), | |
マニキュア用及びペディキュア用の金属製器具(第8類) | |
電気式調理用具(第11類) | |
化粧鏡(第20類) | |
第22類 | ロープ,ひも,網,テント,日よけ,ターポリン,帆,袋(他の類に属するものを除く。) |
詰物用材料(ゴム製又はプラスチック製のものを除く。) | |
織物用の未加工繊維 | |
注釈 | |
第22類には,主として,ロープ製品,帆布製品,詰物用材料及び織物用の未加工繊維を含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
天然若しくは人造の織物用繊維製,紙製又はプラスチック製のひも及びトワイン | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
特定の網,袋(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
楽器用の弦(第15類) | |
第23類 | 織物用糸 |
第24類 | 織物及び織物製品であって他の類に属しないもの |
ベッドカバー及びテーブルカバー | |
注釈 | |
第24類には,主として,織物(反物)及び家庭用織物製カバーを含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
紙製ベッドリネン | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
特殊な織物(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
医療用電気毛布(第10類)及び電気毛布(医療用のものを除く。)(第11類) | |
紙製テーブルリネン(第16類) | |
馬用毛布(第18類) | |
第25類 | 被服,履物,帽子 |
注釈 | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
特殊な用途に供する被服及び履物(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
第26類 | レース及びししゅう布,リボン及び組ひも |
ボタン,ホック,ピン及び針 | |
造花 | |
注釈 | |
第26類には,主として,裁縫用品を含む | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
スライドファスナー | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
特殊な型のフック(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
特殊な型の針(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
織物用糸(第23類) | |
第27類 | じゅうたん,ラグ,マット,リノリウムその他の床用敷物 |
壁掛け(織物製でないもの) | |
注釈 | |
この類には,主として,建設済みの床及び壁に備え付ける商品を含む。 | |
第28類 | ゲーム用品及びおもちゃ |
体操用具及び運動用具であって他の類に属しないもの | |
クリスマスツリー用装飾品 | |
注釈 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
釣具 | |
各種の運動及びゲームの用具 | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
クリスマスツリー用ろうそく(第4類) | |
潜水用具(第9類) | |
テレビジョン受像機専用の娯楽装置(第9類) | |
クリスマスツリー装飾用電気式ランプ(第11類) | |
漁網(第22類) | |
体操用及び運動用の被服(第25類) | |
クリスマスツリー用の菓子及びチョコレート製の装飾品(第30類) | |
第29類 | 食肉,魚,家禽肉及び食用鳥獣肉 |
肉エキス | |
保存処理,乾燥処理及び調理をした果実及び野菜 | |
ゼリー,ジャム,コンポート | |
卵,ミルク及び乳製品 | |
食用油脂 | |
注釈 | |
第29類には,主として,動物性食品及び野菜その他の食用園芸作物であって食用又は保存用の処理をしたものを含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
乳飲料(ミルクを主成分とするもの) | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
特定の植物性食品(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
乳児用食品(第5類) | |
食餌療法剤(第5類) | |
サラダドレッシング(第30類) | |
ふ化用受精卵(第31類) | |
飼料(第31類) | |
生きている動物(第31類) | |
第30類 | コーヒー,茶,ココア,砂糖,米,タピオカ,サゴ,代用コーヒー |
穀粉及び穀物からなる加工品,パン,ペストリー(生地),菓子,氷菓 | |
はちみつ,糖みつ | |
酵母,ベーキングパウダー | |
食塩,マスタード | |
酢,ソース(調味料) | |
香辛料 | |
氷 | |
注釈 | |
第30類には,主として,食物性食品であって食用又は保存用の処理をしたもの及び食品の香味を改良するための補助的な材料を含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
コーヒー飲料,ココア飲料及びチョコレート飲料 | |
食品の処理をした穀物(例えば,オートフレークその他の 穀物製のフレーク) | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
特定の植物性食品(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
食品以外のものの保存用の塩(第1類) | |
医療用茶及び食餌療法剤(第5類) | |
乳児用食品(第5類) | |
未加工穀物(第31類) | |
飼料(第31類) | |
第31類 | 農業,園芸及び林業の生産物並びに穀物であって他の類に属しないもの |
生きている動物 | |
生鮮の果実及び野菜 | |
種子,自然の植物及び花 | |
飼料 | |
麦芽 | |
注釈 | |
第31類には,主として,食用の処理をしていない陸産物,生きている動植物及び飼料を含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
未加工木材 | |
未加工穀物 | |
ふ化用受精卵 | |
軟体動物及び甲殻類(生きているもの) | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
医療用の培養微生物及び蛭(第5類) | |
半加工木材(第19類) | |
釣用擬似餌(第28類) | |
米(第30類) | |
たばこ(第34類) | |
第32類 | ビール |
ミネラルウォーター,炭酸水及びアルコールを含有しないその | |
他の飲料 | |
果実飲料及び果汁 | |
シロップその他の飲料製造用調製品 | |
注釈 | |
第32類には,主として,アルコールを含有しない飲料及びビールを含む。 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
アルコールを除去した飲料 | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
医療用飲料(第5類) | |
乳飲料(ミルクを主成分とするもの)(第29類) | |
コーヒー飲料,ココア飲料及びチョコレート飲料(第30類) | |
第33類 | アルコール飲料(ビールを除く。) |
注釈 | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
医療用飲料(第5類) | |
アルコールを除去した飲料(第32類) | |
第34類 | たばこ |
喫煙用具 | |
マッチ | |
注釈 | |
この類には,特に,次の商品を含む。 | |
代用たばこ(医療用でないもの) | |
この類には,特に,次の商品を含まない。 | |
たばこの葉ハを用いない医療用巻たばこ(第5類) | |
特定の貴金属製喫煙用品(第14類)(商品のアルファベット順の一覧表参照) | |
*サービス業* | |
第35類 | 広告 |
事業の管理 | |
事業の運営 | |
事務処理 | |
注釈 | |
第35類には,主として,人又は組織が提供するサービスであって, | |
(1)商業に従事する企業の運営若しくは管理に関する援助又は | |
(2)商業若しくは工業に従事する企業の事業若しくは商業機能の管理に関する援助 | |
を主たる目的とするもの及び広告事業所であって,すべての種類の商品又はサービスに関するあらゆる伝達手段を 用いた公衆への伝達又は発表を主に請け負うものが提供 するサービスを含む。 | |
この類には,特に,次のサービスを含む。 | |
他人の便宜のために各種商品を揃え(運搬を除く),顧客がこれらの商品を見,かつ,購入するために便宜を図ること。 | |
通信又は登録に係る文書の記載,転記,作成,編集,整理及び数学的又は統計的な資料の作成又は編集を行うサービス。 | |
広告代理店が行うサービス並びに案内書の直接の又は郵 便による配付及び商品見本の配付のようなサービス。この類 は,他のサービスに関連する広告,例えば,銀行貸付に関する広告又はラジオによる広告について適用する。 | |
この類には,特に,次のサービスを含まない。 | |
主たる業務が商品の販売である企業,すなわち,いわゆる商業に従事する企業の活動。 | |
技術者による評価及び報告のような,商業若しくは工業に従事する企業の運営又は管理に直接関係のないサービス (サービスのアルファベット順の一覧表参照) | |
第36類 | 保険 |
財政業務 | |
金融業務 | |
不動産業務 | |
注釈 | |
第36類には,主として,財政業務及び金融業務において提供されるサービス及びすべての種類の保険契約に関連して提供されるサービスを含む。 | |
この類には,特に,次のサービスを含む。 | |
財政業務又は金融業務に関するサービスは,次のものを含む。 | |
(a) 銀行業務を行うすべての機関又はこれに関連する両替商 若しくは手形交換所のような機関のサービス | |
(b) 信用協同組合,金融会社,貸金業者等のような銀行以外の信用機関のサービス | |
(c) 持株会社の「投資信託」のサービス | |
(d) 株式及び資産の仲介業者のサービス | |
(e) 受託者シャの保証する金融業務に関連するサービス | |
(f) 旅行者用小切手及び信用状の発行に関連して提供するサービス | |
建築物に係る不動産管理業者のサービス。すなわち,賃貸,鑑定又は融資のサービス。 | |
保険に関するサービス。例えば,保険業務を行う代理店又は仲介業者が提供するサービス,被保険者へ提供するサービス,保険引受けのサービス。 | |
第37類 | 建築物の建設 |
修理 | |
取付けサービス | |
注釈 | |
第37類には,主として,恒久的な建築物の建設において請負人又は下請人が提供するサービス及び物品の原状への修復又はその物理的若しくは化学的な性質を変えずに保存を行う人又は組織が提供するサービスを含む。 | |
この類には,特に,次のサービスを含む。 | |
建築物,道路,橋,ダム又は送電線の建設に関連するサービス及び塗装工,配管工,暖房設備取付工又は屋根職人のサービスのように建設分野を専門とする企業が提供するサービス | |
建設計画の検討のような建設サービスに付随するサービス | |
造船サービス 工具又は建設用具の賃貸を行うサービス 修理サービス。すなわち,消耗,損傷,劣化又は部分的破 損をした物品を良好な状態に戻すこと(不完全になり,原状 への修復が必要な既存の建築物又は他の物品の修復)を請負うサービス 電気,家具,器具,工具等の分野における修理サービスの ような各種の修理サービス 物品の性質を変えずに原状のまま保存するための保守の サービス(この類の第40類との相違については,第40類の注 釈参照) | |
この類には,特に,次のサービスを含まない。 | |
被服又は乗物のような物品の保管を行うサービス(第39類) | |
布又は被服の染色に関連するサービス(第40類) | |
第38類 | 電気通信 |
注釈 | |
第38類には,主として,少なくとも一人の者が感覚を手段として他の者と通信することを可能にするサービスを含む。 | |
当該サービスには,次のものを含む。 | |
(1)他の者との会話を可能にするサービス | |
(2)他の者へメッセージを伝達するサービス | |
(3)他の者との音声又は視覚による通信をさせるサービス | |
(ラジオ及びテレビジョン) | |
この類には,特に,次のサービスを含む。 | |
本質的にラジオ又はテレビジョンの番組の放送を行うサービス | |
この類には,特に,次のサービスを含まない。 | |
ラジオによる広告サービス(第35類) | |
第39類 | 輸送 |
物品のこん包及び保管 | |
旅行の手配 | |
注釈 | |
第39類には,主として,人又は物品のある場所から他の場所への輸送(鉄道,道路,水路,空路又はパイプラインによるもの)において提供するサービス及び当該輸送に必然的に関連するサービス並びに物品を保存するため倉庫又は他の建築物に保管することに関するサービスを含む。 | |
この類には,特に,次のサービスを含む。 | |
輸送業者によって使用される駅,橋,鉄道渡船等を運営する会社が提供するサービス | |
輸送用の乗物の賃貸に関連するサービス | |
海上曳航,荷揚げ,港湾及びドッグの機能並びに難破船 及びその積荷の引揚げに関連するサービス | |
空港の機能に関連するサービス | |
発送前の物品のこん包及び仕分けに関連するサービス | |
仲介業者及び旅行代理店による旅行又は物品の輸送に 関する情報,例えば,関税,時刻表及び輸送方法に関する情報を提供するサービス | |
輸送前の物品又は乗物の点検に関するサービス | |
この類には,特に,次のサービスを含まない。 | |
輸送業者の広告に関する案内書の配布又はラジオによる広告のようなサービス(第35類) | |
仲介業者又は旅行代理店による旅行者用小切手又は信 用状の発行に関するサービス(第36類) | |
人又は物品の輸送中の保険(商取引,火災又は生命に係るもの)に関するサービス(第36類) | |
乗物の保守若しくは修理又は人若しくは物品の輸送に関 連する物の保守若しくは修理を行うことにより提供されるサービス(第37類) | |
旅行代理店又は仲介業者によるホテルの部屋の予約に関するサービス(第43類) | |
第40類 | 材料処理 |
注釈 | |
第40類には,主として,他の類に属しないサービスであって,物品又は無機若しくは有機の物質を機械的又は化学的に加工し又は変形することにより提供するものを含む。 | |
分類上,加工又は変形に係る標章は,当該加工又は変形を 他の者の依頼により行う場合にのみサービス・マークとみなさ れる。物質又は物品の加工又は変形を行った者がこれらを販 売する場合には,当該物質又は物品の加工又は変形に係る 標章は,商標とされる。 | |
この類には,特に,次のサービスを含む。 | |
物品又は物質の変形及びその本質的性質の変化を含むすべての加工(例えば,衣類の染色)に関するサービス。した | |
がって,保守のサービスは,通常は第37類に属するが,当該変化(例えば,自動車用バンパーのクロム処理)を伴う場合には,この類に属する。 | |
建築物以外の物質又は物品の製造工程における材料 | |
処理のサービス。例えば,切断,成形,研磨又は金属被覆のサービス。 | |
この類には,特に,次のサービスを含まない。 | |
修理サービス(第37類) | |
第41類 | 教育 |
訓練の提供 | |
娯楽 | |
スポーツ及び文化活動 | |
注釈 | |
第41類には,主として,人又は動物の知能を開発するために人又は機関が提供するサービス及び人を楽しませ又は人の注意を引くことを意図したサービスを含む。 | |
この類には,特に,次のサービスを含む。 | |
その方法のいかんを問わず,教育又は動物の調教を行う サービス | |
娯楽又はレクリエーションを基本的な目的とするサービス | |
文化又は教育のための視覚芸術作品,文芸作品の一般 への公開 | |
第42類 | 科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設 計,工業上の分析及び調査,コンピュータのハードウエア及びソ フトウエアの設計及び開発 |
法律事務 | |
注釈 | |
第42類には,主として、個別的又は集団的に人により提供 されるサービスであって、諸活動のうちの複雑な分野の理論 的又は実用的な側面に関連を有するものが含まれる。当該サービスは,化学者,物理学者,エンジニア,コンピュータ・スペシャリスト,法律家等のような専門家によって提供されるものである。 | |
この類には,特に,次のサービスを含む。 | |
科学的及び技術的分野における評価,見積もり,研究及び報告を行うエンジニアによるサービス | |
医学用科学的研究サービス | |
この類には、特に次のサービスを含まない。 | |
事業の調査及び評価(第35類)ワードプロセッサによる文書の作成及びコンピュータファイル管理サービス(第35類) | |
金融及び財政の評価(第36類) 採鉱及び原油抽出(第37類) | |
コンピュータ(ハードウエア)の設置及び修理サービス(第37 類) | |
医者,獣医,精神分析医等の専門家が提供するサービス(第44類) | |
医療上の処置サービス(第44類) 庭園の設計(第44類) | |
第43類 | 飲食物の提供 |
一時宿泊施設の提供 | |
注釈 | |
第43類には、主として消費のための飲食物を用意することを目的とする人又は事業所が提供するサービス,及び一時宿泊施設を提供しているホテル,下宿屋又は他の事業所において,ベットや食事を得るために提供されるサービスを含む。 | |
この類には、特に次のサービスを含む。 | |
旅行者の一時宿泊のための予約サービス,特に旅行代理店又は仲介者を通じて行うもの。 | |
動物の宿泊所 | |
この類には、特に次のサービスを含まない。常用のための不動産、例えば、家、アパート等の賃貸サービス(第36類) | |
旅行代理店による旅行の手配(第39類) | |
飲食物に関する保存サービス(第40類) | |
ディスコの提供(第41類) | |
全寮制学校における教育(第41類) | |
保養所及び病後療養所(第44類) | |
第44類 | 医療サービス |
獣医サービス | |
人又は動物に関する衛生及び美容 | |
農業・園芸及び林業サービス | |
注釈 | |
第44類には、主として人又は事業所が人及び動物に提供す る医療ケア・衛生及び美容ケアを含む。 | |
また、農業・園芸及び林業の分野に関連するサービスを含 む。 | |
この類には、特に次のサービスを含む。 人の処置に関する医学上の分析サービス(例えば,X線検 査及び血液サンプルの採取) | |
人工授精サービス | |
薬局における助言 | |
動物の飼育 | |
植物の育成に関するサービス,例えば,造園 | |
花の芸術に関するサービス,例えば,庭園の設計,花の飾 り付け | |
この類には、特に次のサービスを含まない。有害動物の駆除(農業・園芸及び林業用に関するものを除く。)(第37類) | |
灌漑システムの設置及び修理サービス(第37類) | |
救急車による輸送(第39類) | |
動物のと殺サービス及び剥製(第40類) | |
木材の伐採及び加工(第40類) | |
動物の調教サービス(第41類) | |
運動のためのヘルスクラブ(第41類) | |
医学用科学的研究サービス(第42類) | |
動物の宿泊施設の提供(第43類) | |
老人ホームにおける養護(第43類) | |
第45類 | 個々の需要に応じて,他人が提供する人的及び社会的サービス。 |
財産及び個人の保護のためのセキュリティサービス。 | |
注釈 | |
この類には、特に次のサービスを含む。 人及び団体の安全に関するサービス、例えば、調査及び監 査サービス | |
社会的イベントに関し,個人に提供されるサービス,例えば, 社交上の付き添いサービス,結婚相談所,葬式サービス | |
この類には、特に次のサービスを含まない。 | |
商業に従事する企業の職務又は業務において直接的に提供 される専門的なサービス(第35類) | |
金融又は財政に関するサービス及び保険サービス(第36類) | |
旅行者の添乗又は案内(第39類) | |
輸送上の安全(第39類) | |
人に対するあらゆる形態の教育に関するサービス(第41類) 歌手又はダンサーの上演(第41類) | |
法律業務(第42類) | |
人又は動物に関し,医療,衛生又は美容上のケアを施すた めに他人が提供するサービス(第44類) | |
特定の貸与サービス(サービスの分類に関するアルファベット一覧表及び一般注(b)を参照。) |
「トレードドレス」の検討 |
|
トレード・ドレス商標は文字商標を補助する機能があり、 ある広告調査データによると文字商標のみより トレード・ドレス商標をあわせて質問すると15〜20%も アップするという結果もでています。 そうした手法の参考とし最新の出願商標を紹介します。 |
「トレードドレス」 とは・・・ |
トレンディ IP ナビゲーター のトップページ | トレンディコスメ IP ナビゲーター のトップページ |